第4回定例会が昨年12月22日に終了しましたが、私は会派代表質疑で取り上げた 学校の防火・防煙シャッターの安全装置について、市民教育常任委員会で更に掘り下げて質疑しました。この議会の会派代表質疑において、復興公営住宅の家賃負担軽減措置を継続できるよう仙台市独自措置を考えるべきとの質問に対して、市長は「実情の把握のために一定の作業期間が必要であるが、第1回定例会を目途に、独自措置の要否などについて、私自身が適切に判断する」との答弁がありました。
【質疑抜粋】
問:建築基準法の改正で危害防止機構の設置が義務つけられたにもかかわらず、危害防止機構の整備が進んでいないのはなぜなのか。
答:建築基準法の改正で義務付けられた危害防止機構につきましては、建築基準法では、既存の状態のままで増改築された建築行為がなければ、直ちに適用されることがない、いわゆる既存不適格の状態になりますことから、本市においては、学校の新・増改築の機会を捉えて整備してきたところです。
問:防火・防煙シャッターの安全点検及び不具合が生じた場合の対応はどうしているのか、また不具合件数はどのような状況なのか伺う。
答:安全点検につきましては、年2回、危害防止機構が付いている、付いていないにかかわらず全てのシャッターで実施しています。不具合が発生した場合、その都度速やかに修繕等により対応しています。また平成28年度小学校において動作不良並びに動作するための蓄電池の不具合による修繕7件が発生しています。
問:東長町小学校でシャッターの安全装置を設置して事例があるが、どのようなものなのか伺う。
答:シャッターの下部に30センチメートル程度可動するパネル状のものを取り付け、誤ってシャッターが降りた際に、くぐり抜けできるものです。
問: 学校の防火・防煙シャッターの安全対策として、シャッターの安全装置を設置することを今後検討してはいかがでしょうか。
答:安全対策としてシャッターの下部に、安全装置を設置することについて否定するものではありませんが、設置している、していないにかかわらずシャッターの点検の必要はあります。
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